\ 新規広告キャンペーン中!/
\ お試し1ヵ月間無料掲載実施中 /
商店街内にデジタルサイネージ広告を出せるのはここだけ!
※気に入っていただければ引き続き掲載ください!
デジタルサイネージに広告を出しませんか?
「なんか最近、街中でキラキラしてる広告よく見るなぁ…あれ、うちの会社も出せるのかな?」そう思ったアナタ!大正解です!デジタルサイネージは、あなたのビジネスを爆発的に成長させる可能性を秘めた、まさに新時代の最強広告兵器なんです!想像してみてください。街を行き交う人々が、ふと足を止め、目を奪われるような鮮やかな映像。そこに映し出されるのは、あなたの情熱が詰まった商品や、革新的なサービス。興味を持った人が、思わずスマホを取り出し「もっと詳しく見てみよう」と検索する。
そして、あっという間に売上アップ!これ、夢物語ではありません。
デジタルサイネージなら、従来の広告では考えられなかった魅力で、あなたのビジネスを加速させる可能性があります!
なぜ、デジタルサイネージ広告はこんなにワクワクするのか?
視覚的なインパクトが桁違い! 静止画だけじゃない、動きのある映像や美しいアニメーションは、人々の記憶に強烈に残ります。
まるで、あなたの会社のショーウィンドウになるような感覚で顧客の心を掴んで離さないかもしれません。
斬新な映像やインタラクティブな仕掛けは、SNSで拡散されやすく効果を生み出すことも!
「うちの広告、なんかすごいらしいよ!」そんな噂が広がるかも!?
さあ、あなたもデジタルサイネージという未来への切符を手に入れて、ビジネスの新たな可能性を切り拓きませんか?
きっと、想像以上のワクワクする未来が待っていますよ!
広告素材がなくても大丈夫です!!弊社で動画制作も行っていますので、少しでも興味がございましたらお気軽にお問合せ下さい!
※掲載は基本的に1ヶ月からとなりますが、1週間だけの掲載等もぜひお気軽にご相談ください。
設置場所
国際通り、平和通り近く!地元の方、観光客が訪れる※1「サンライズなは商店街」アーケードのある商店街です!
アーケード内で多くの人の目に留まる、明るく目立つビジョンに貴社のサービスを紹介する広告を掲載しませんか?
広告動画等が無い場合でも弊社で制作いたします。
(制作費は別途かかります)
※1 令和7年度 那覇市中心商店街通行量 調査報告書によりますと下記のようになっていますので多くの方へのアピールが見込めます。
平日: 平和通り向けに3000人弱
休日: 平和通り向けに4000人弱
引用: R7年 那覇市中心商店街通行量
※新栄通りをご確認下さい。
所在地 | 沖縄県那覇市壺屋1-7-5 民衆ビル |
---|---|
放映時間 | 9:00~22:00 ※13時間 ※10分ロール(15秒枠×40枠)を繰り返して放映いたします。 ※1枠15秒、30秒の場合は2枠で放映いたします。 |
アスペクト比 | 16:9 |
音声 | あり ※スピーカ×2 |
画面仕様 | 3.9ミリピッチLED |
画面サイズ | W 2500mm × H 1500mm 広告表示総面積3.75㎡ |

料金
1ヵ月お試し掲載も可能です。
※年間払いは1ヵ月分お得です!
※1週間の掲載もお気軽にお問い合わせください。
1ヵ月 | 年間払い |
|
---|---|---|
15秒 | ¥30,000(税別) | ¥330,000(税別) |
30秒 | ¥50,000(税別) | ¥550,000(税別) |
入稿規定
【動画】
項目 | 仕様 |
---|---|
ファイル形式 | MP4 |
サイズ | 1920×1080 |
フレームレート | 30fps以下 |
ビットレート | 38.4Mbps以下 |
【静止画】
項目 | 仕様 |
---|---|
ファイル形式 | JPG |
解像度 | 100dpi |
入稿・運用に関する注意事項
2. 当社の故意又は過失により、最低露出回数以上の露出を確保できなかった場合、又は確保できないことが判明した場合、当社は広告主に対して、速やかにその旨を通知しま
す。この場合、放映料金の減額、 払い戻しは行わず、 放映中止時間相当分の代替放映で補うことをもって正規放映とさせていただきます。
3. 天災事故など、当社の責に帰さないやむを得ない事情により、媒体そのものの運用に物理的もしくはシステム的な障害が発生したとき。
4. 放映開始後に放映基準に抵触していることが判明した場合、放映を中止させていただく場合がございます。
5. 前2~4項の場合、いただいた放映料金等一切の金銭の返金はできません。本広告物が、当社において次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、当社は、原則として承認をしません。ただし、次の各号のいずれかに該当しない場合であっても、当社において、前記内容が掲出するに適当でないと判断した場合には、承認をしないことがあります。
- ・法律・政令その他の関係法規に違反するもの
- ・著作権をはじめとする第三者の権利を侵害するもの
- ・公衆の秩序、善良の風俗に反するもの
- ・環境・美観を損なうもの
- ・虚偽または誇大な表現のあるもの
- ・公衆に不快の念を与えるもの
- ・特定の政治活動のためにするもの
- ・設備上危険を生ずるおそれのあるもの
- ・個人の氏名を含む広告物
- ・その他当社が不適当と認めたもの